「今、日本の不動産が中国人に人気って本当?」
「中国人向けに不動産売買を始めるメリットはある?」
「トラブルも多いと聞くけど大丈夫なのか」
こうした疑問や不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、中国人向けの不動産売買の実態や中国人が日本の不動産を購入する理由、売買を始めるメリットや注意点を解説します。中国のSNSマーケティングを得意とする東京マンダリンアワードの支援事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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中国人向けの不動産販売の実態

中国人による日本不動産の購入は、年々注目を集めています。内閣府が公表した「重要施設周辺等における土地等の取得の状況(令和5年度)」によると、指定区域内での土地・建物取得は合計16,862件でした。
以下は土地の購入・取得数を整理した表です。
項目 | 内容 |
総取得数 | 16,862件(内訳:土地10,514筆、建物6,348戸) |
外国人・外国系法人による取得 | 371件(全体の2.2%) |
中国(香港含む)による取得 | 203件(全体の54.7%/土地:87筆・建物:116戸) |
※調査対象:令和5年度に指定された注視区域内での土地・建物取得
上記の表を見ると、外国人・外国系法人による取得は371件(全体の2.2%)にすぎません。しかし、その半数以上にあたる203件が中国(香港を含む)による取得であり、存在感の大きさが際立ちます。
とくに建物取得の割合が高く、116件と土地の87件を上回っています。この傾向は、単なる投資だけでなく居住や民泊、セカンドハウスとしての利用など、幅広い目的での購入が進んでいることを示しています。
今後も不動産市場において、中国人の不動産購入の動向は無視できない存在となるでしょう。
出典:内閣府「重要施設周辺等における土地等の取得の状況(令和5年度)」
中国人が日本の不動産を購入する6つの理由

中国人が日本の不動産を購入する背景には、投資環境や生活環境に関する複数の要因があります。代表的な理由を整理すると、以下の6点です。
- 理由1:中国の不動産バブルが減速傾向にあるから
- 理由2:資産を永続的に保全できるから
- 理由3:日本の不動産は収益性が高いから
- 理由4:中国に比べて割安感があるから
- 理由5:民泊やセカンドハウスなどに利用したいから
- 理由6:日本に移住したいから
以下で、それぞれの理由を詳しく解説します。
理由1:中国の不動産バブルが減速傾向にあるから
中国の住宅市場では価格下落や販売不振が続き、大手デベロッパーの中国恒大集団(エバーグランデ)が経営破綻するなど、深刻な停滞状況にあります。
その結果、中国国内の不動産は投資対象としての信頼性を失いつつあり、資産を守ろうとする投資家は安定性の高い海外市場へ目を向けています。
とくに法制度が整い、資産保全が期待できる日本の不動産は、安全な投資先として注目を集めています。
理由2:資産を永続的に保全できるから
日本と中国では、以下のように不動産の所有制度に大きな違いがあります。
項目 | 中国 | 日本 |
所有形態 | 土地使用権(期限付き)住宅用地70年/商業用地40年など | 土地・建物ともに永久所有権 |
更新の有無 | 期限切れ時に再契約や追加費用が必要で不確実性がある | 所有権は消滅せず、代々相続が可能 |
資産価値 | 契約更新の可否により下落リスクがある | 法的に安定しており、資産保全性が高い |
とりわけ土地や建物に対する所有権の有無は、中国人投資家にとって重要な判断基準の一つです。
中国では土地使用権に有効期限が設定されており、期間満了後には再契約や追加費用が必要になる場合があります。
この仕組みにより、長期的な不安定要素がつきまといます。一方、日本では土地と建物を永久に所有でき、法的に権利が安定しています。
そのため、日本の不動産は将来にわたり相続が可能で、資産としての安全性が高い点が大きな魅力です。こうした制度上の違いから、中国人富裕層は国内での資産下落リスクを補う目的で日本の不動産を取得し、資産保全や分散投資を進める傾向を強めています。
理由3:日本の不動産は収益性が高いから
日本の不動産の魅力としてとくに注目されるのが収益性の高さです。東京の不動産利回りは平均3.5〜4.0%で、中国主要都市の約2.0%と比べて日本は中国の約2倍近く高い水準です。
この差は投資判断に直結し、日本市場を魅力的に映す決定的な要素です。
東京の港区・渋谷区・千代田区や大阪・京都などの大都市圏では、人口集中や外国人居住者の増加を背景に賃貸需要が継続的に拡大しています。
そのうえ、観光地に近い物件では宿泊需要を取り込みやすく、収益性と資産価値の両方を確保できるため、人気の投資対象となっています。
空室リスクが少ないことから安定的な家賃収入を得られ、長期的な資産形成にも適しているでしょう。
理由4:中国に比べて割安感があるから
円安の影響により、日本の不動産は海外投資家にとって割安に感じられる資産となっています。為替が安い局面で購入すれば、取得コストを抑えられるだけでなく、将来的に円高へ転じた際には資産価値の上昇で利益を得る可能性があります。
中国国内の不動産は価格高騰や政府規制により投資余地が限られている状況です。一方で、日本市場の価格水準は相対的に手頃であり、安定性も評価されています。
このような事情により、中国人投資家にとって日本の不動産は「手の届きやすい投資先」と映り、投資拡大を後押しする大きな要因となっています。
理由5:民泊やセカンドハウスなどに利用したいから
観光需要の拡大により、日本の不動産を民泊やセカンドハウスとして利用する流れが加速しています。観光地周辺の物件は旅行中の宿泊拠点や長期滞在先として機能するため、投資対象として注目を集めています。
加えて、都市部のマンションや戸建ては、民泊としての運営と別荘利用の両方に対応できる点が強みです。
物件の多用途性は投資リスクを分散させ、安定的な収益確保につながるため、中国人投資家からも高い関心を集めています。
理由6:日本に移住したいから
家族の生活水準を高める目的で日本に移住するために、不動産を購入する中国人も多い傾向です。
日本は治安が安定し、教育制度や医療体制が整っており、日常生活の清潔さや利便性も評価されています。とくに注目されるのは、社会の最上位に位置する超富裕層ではなく、子どもの教育や健康を優先する中間層寄りの富裕層です。
彼らは住環境や食の安全性に敏感で、日本の水や空気の清浄さ、食品の品質と安全基準の高さに魅力を感じています。こうした環境の違いが、日本の不動産を「暮らすための資産」として選ぶ動機となり、移住の意志を強める要因になっています。
参考:神戸大学「中国人が日本の不動産を購入する動機について」
中国人向けに不動産販売を行うメリットは3つ

中国人向けに不動産を販売することには、事業者にとって大きな利点があります。
とくに以下の3点が注目されるポイントです。
- メリット1:ターゲットとなる人数が多い
- メリット2:大量の不動産を一度にキャッシュで売却できる可能性がある
- メリット3:永住権や日本国籍がない人にも売れる
以下で、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
メリット1:ターゲットとなる人数が多い
中国市場の最大の特徴は、世界一を誇る人口規模(約14億人)にあります。その中で富裕層や上位中間層の割合が増加しており、日本不動産の顧客基盤として期待できる厚みを備えています。
特に富裕層の間では、教育環境の改善や資産保全、より自由なライフスタイルを求めて海外移住を検討する動きが強まっているのが現状です。中国国内ではこうした傾向が「潤(ルン)」と呼ばれ、社会的にも注目されています。
この流れは富裕層に限らず上位中間層へと広がっており、結果として日本の不動産市場に対しても十分な需要が見込まれるでしょう。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2025)」
メリット2:大量の不動産を一度にキャッシュで売却できる可能性がある
日本では外国人への融資が厳しいため、取引の多くはローンではなく現金払いで行われます。その中でも、中国人富裕層は複数の不動産をまとめて現金で購入する傾向があります。
もともと資産力に余裕がある層であるため、数千万円から数億円規模を現金で決済するケースも少なくありません。売り主にとっては、資金回収のリスクを抑えられるうえ、利益が早期に確定できる利点があります。
さらに、複数物件を一度に売却できれば、契約や手続きの負担を減らし、キャッシュフローを短期間で確保できる点も魅力です。
メリット3:永住権や日本国籍がない人にも売れる
日本の不動産は、永住権や国籍がなくても購入が可能です。そのため、買い手の対象が大きく広がり、売り主にとっては取引のチャンスが増えるというメリットがあります。
観光ビザで短期間来日した外国人でも、日本に居住する知人や親族を通じて連絡先を確保できれば物件を取得できます。こうした制度は他国と比べて柔軟であり、非居住者にとって大きな魅力です。
さらに、不動産投資をきっかけに「経営・管理ビザ」を申請し、将来的な永住権取得を目指すケースも増えています。投資から移住へとつながる可能性を持つことも、日本市場の特徴です。
中国人向けに不動産販売を行う際に多い4つのトラブル&対処法

中国人向けに不動産を販売する際には、契約や資金移動のルールが日本とは異なるため、特有のトラブルが生じやすい傾向があります。
取引経験が豊富な業者であっても、外国人購入者の慣習や制度を理解していなければ、思わぬクレームや行政上の処分に発展しかねません。
したがって、事前にどのような問題が起こりうるかを把握し、予防策を講じておくことが重要です。典型的な4つのトラブルとそれぞれの対処法を整理しました。
トラブル | 内容 | 主な対処法 |
契約後に一方的にキャンセルされる | 契約締結後に買主から一方的に解除を主張される | ・法的にはキャンセル不可・履行請求権を行使可能 |
重要事項説明を理解していないためにクレームに発展する | 契約条件や物件情報の誤解から苦情に発展する | ・翻訳版の説明書を用意する・通訳を配置して理解を補助する |
外為法上の報告をおこたり、刑事罰を受ける | 不動産取得後20日以内の報告義務を怠る | ・不動産会社や専門家が代理で申請・購入者への事前説明を徹底 |
送金制限に引っかかる | 中国では年間5万米ドル(約750万円)までしか送金できず高額物件購入に支障が出る | ・資金を複数年に分けて送金・複数ルートを活用して送金する |
それぞれのケースを順に解説します。
1.契約後に一方的にキャンセルされる
契約締結後に買い主から一方的に解約を求められる事例は少なくありません。しかし、日本の不動産売買契約は民法上の拘束力を持ち、原則としてキャンセルは認められません。
したがって、売主は代金の支払いを請求できます。とはいえ、法的手段に発展すれば時間と費用がかかるため、事前にトラブルを防ぐ工夫が求められます。
その一つが「エスクロー」と呼ばれる仕組みです。売買代金を直接の当事者ではなく信頼できる第三者が一時的に預かり、契約の条件が満たされた時点で安全に資金を移す方法です。
この仕組みを導入することで、代金未払いのリスクを下げられて、安心して取引を進められます。
参考:民法 第555条
2.重要事項説明を理解していないためにクレームに発展する
外国人の購入者から寄せられる代表的な不満として、契約条件や物件の状態、追加費用などについて説明が不足していたと主張されるケースがあります。
日本の宅地建物取引業法第35条では、宅建業者が重要事項を説明する義務を負っていますが、外国語での説明は必須とされていません。
そのため、日本語だけで説明すると、専門的な用語や契約条項が理解されにくく、書面に記載があっても「説明を受けていない」と誤解される事例が少なくありません。
このようなトラブルを防ぐには、重要事項説明書を翻訳して提示する、あるいは中国人通訳を同席させるといった配慮が必要です。購入者の理解を助ける工夫を事前に講じると、契約後のクレームを減らすことにつながります。
参考:宅地建物取引業法第35条
3.外為法上の報告をおこたり、刑事罰を受ける
外国籍の非居住者が日本で不動産を取得すると、外為法(外国貿易法)上の「資本取引」に該当します。
外為法第55条の3第1項第12号では、取得後20日以内に所定様式で事後報告(経由先:日本銀行)を行うことが規定されています。
義務を怠れば刑事罰の対象となり、懲役刑や罰金を科される可能性もあります。報告は購入者本人に限らず、不動産会社や行政書士、弁護士などが代理で行うことも可能です。
しかし、多くの外国人購入者はこの制度を認識していないのが実情です。
そのため、重要事項説明の段階で「取得後の外為法報告義務」を明確に伝え、取引後のトラブルを防ぐ体制を整えることが求められます。
参考:日本銀行「外為法の報告制度について」
4.送金制限に引っかかる
中国からの不動産購入で大きな壁のひとつが、国際送金に対する規制です。
中国では、個人が海外に送金できる金額に上限が設けられており、年間で5万ドル(約750万円※1ドル約149円で計算)相当までしか送れません。
このため、高額な不動産を購入する際には、一度に必要な資金を準備できず、取引が停滞するリスクがあります。
さらに、中国の通貨(人民元)は海外に直接送金できず、外貨に両替したうえで外貨口座を通じて送る必要があります。
数億円規模の物件を購入する場合、年間5万米ドルという上限では到底足りません。そのため、資金を数年に分けて移す、あるいは送金ルートを組み合わせるなどの工夫が必要になります。
このような規制を理解せずに取引を進めると決済が滞り、契約不履行に発展する恐れがあるため、事前に仕組みを把握し適切に対応することが重要です。
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